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小型自動車競走法 第八条 (場外車券売場)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(場外車券売場)

第八条

勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

3小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。

4第六条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。

  1. 小型自動車競走施行者が、平成二十四年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合当該届出に係る延長対象交付金
  2. 小型自動車競走施行者(前号の規定による届出をした小型自動車競走施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合当該届出に係る延長対象交付金

2前項第一号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成二十四年度中であるものに限る。)に対する前条第一項の規定により適用される新小型自動車競走法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第八条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める」とする。

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