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小型自動車競走法 第九条 (競走に使用する小型自動車の種類)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(競走に使用する小型自動車の種類)

第九条

小型自動車競走に使用する小型自動車の種類は、次のとおりとする。

  1. 二輪車
  2. 三輪車
  3. 四輪車
  4. モータースクーター

2小型自動車競走の各競走は、前項各号に掲げる種目ごとに、同一の規格のものをもつて行わなければならない。

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(小型自動車競走振興法人の指定等に関する準備行為)

第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項の規定による指定及び同法第三十条第一項の規定による小型自動車競走関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第四条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第二十七条及び第三十条の規定の例により行うことができる。

延長対象交付金(前条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧小型自動車競走法第二十一条から第二十五条までの規定は、なおその効力を有する。

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