(小型自動車競走の開催)
第十条
小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。
- 一一小型自動車競走場当たりの年間開催回数
- 二一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数
- 三一回の開催日数
- 四一日の小型自動車競走回数
小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。
この法律の施行の際現に改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。
日本小型自動車振興会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第十五条において「小型自動車競走振興法人」という。)が承継する。
2日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5第一項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
6第一項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。