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小型自動車競走法 第十一条 (小型自動車競走の審判員等の登録)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(小型自動車競走の審判員等の登録)

第十一条

小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。

2小型自動車競走振興法人は、登録規準に合致する審判員、選手又は小型自動車については、その登録を拒むことはできない。

3小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(小型自動車競走会に関する経過措置)
附則

小型自動車競走会は、その組織を変更して財団法人になることができる。

2前項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「小型自動車競走会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3前項の認可の効力は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

4第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

5第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う小型自動車競走会の登記について必要な事項は、政令で定める。

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