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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第一条 (登録及びその消除)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録及びその消除)

第一条

小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第十一条の規定による小型自動車競走の審判員(以下「審判員」という。)、小型自動車競走に出場する選手(以下「選手」という。)及び小型自動車競走に使用する競走車(以下「競走車」という。)の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

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