(競走車の規格) 第五十一条 法第六十条の経済産業省令で定める競走車の規格は、法第九条第一項各号に掲げる競走車の種類ごとにそれぞれ甲級及び乙級とし、甲級及び乙級の範囲は、経済産業大臣が告示で定める。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗