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小型自動車競走法施行規則 第五十一条 (競走車の規格)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(競走車の規格)

第五十一条

第六十条の経済産業省令で定める競走車の規格は、法第九条第一項各号に掲げる競走車の種類ごとにそれぞれ甲級及び乙級とし、甲級及び乙級の範囲は、経済産業大臣が告示で定める。

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