(委任事項)
第六十条
この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。
この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。