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小型自動車競走法 第五十九条の四 (権限の委任)
昭和二十五年法律第二百八号
法律
(権限の委任)
第五十九条の四
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
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