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小型自動車競走法 第五十九条の三 (経済産業大臣の助言)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(経済産業大臣の助言)

第五十九条の三

経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。

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