(関係者の責務)
第五十九条の二
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走振興法人、小型自動車競走の選手その他の関係者と共同して、小型自動車競走の実施に関する相互の連携の促進その他の小型自動車競走の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走振興法人、小型自動車競走の選手その他の関係者と共同して、小型自動車競走の実施に関する相互の連携の促進その他の小型自動車競走の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。