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小型自動車競走法 第五十九条 (選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

第五十九条

経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

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