(選手の福利厚生に関する助言又は勧告) 第五十九条 経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗