条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第五十八条 (勝車投票類似の行為の特例)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(勝車投票類似の行為の特例)

第五十八条

小型自動車競走施行者の職員は、小型自動車競走に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝車投票類似の行為をすることができる。

2経済産業大臣は、第六十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第五十八条(勝車投票類似の行為の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(報告及び検査) 小型自動車競走法 目次 第五十九条(選手の福利厚生に関する助言又は勧告) →