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小型自動車競走法 第五十三条 (場内の秩序の維持等)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(場内の秩序の維持等)

第五十三条

小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。

2競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。

3小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、第六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

4場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第八条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

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