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小型自動車競走法 第五十二条 (指定の取消し等)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(指定の取消し等)

第五十二条

経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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