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小型自動車競走法 第五十一条 (監督命令)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(監督命令)

第五十一条

経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施法人に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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