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小型自動車競走法施行規則 第十二条 (許可の基準)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(許可の基準)

第十二条

第八条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。

  1. 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
  2. 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
  3. 勝車投票券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の施設を有すること。
    1. 勝車投票券の発売等の用に供する施設
    2. 入場者の用に供する施設
    3. その他管理運営に必要な施設
  4. 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び勝車投票券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

2払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第八条第二項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。
  2. 払戻し又は返還に係る勝車投票券を発売した施行者との連絡のための機器その他の適当な連絡設備を設けてあること。

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