(小型自動車競走小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
第二十三条
地方公共団体が、小型自動車競走場に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小型自動車競走小規模場外車券発売施設(小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第八条第一項に規定する小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小型自動車競走小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小型自動車競走小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)第十二条に規定する基準を満たしたものとみなす。
- 一当該小型自動車競走小規模場外車券発売施設の規模の上限
- 二当該小型自動車競走小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲