条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法施行規則 第十一条 (場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

第十一条

第八条第一項の規定により、競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
  3. 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
  4. 場外車券発売施設の構造及び設備の状況
  5. 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
  6. 入場者数及び勝車投票券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
  7. 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
  8. 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、勝車投票券の発売等の時間その他の運用方法
  9. 設置又は移転しようとする場外車券発売施設において勝車投票券の発売等をすることを証するために必要な説明

2前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
  2. 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図
  3. 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法施行規則第十一条(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(許可の基準) 小型自動車競走法施行規則 目次 第十二条(許可の基準) →