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小型自動車競走法施行規則 第三十五条 (名称等の変更の届出)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(名称等の変更の届出)

第三十五条

小型自動車競走振興法人は、法第二十七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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