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小型自動車競走法 第四十九条 (役員及び職員の公務員たる地位)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(役員及び職員の公務員たる地位)

第四十九条

競走実施業務に従事する競走実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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