条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第七十四条

昭和二十五年法律第二百八号法律

第七十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十一条から第六十四条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第七十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条 小型自動車競走法 目次 第百十七条(罰則に関する経過措置) →