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小型自動車競走法 第三十五条 (余裕金の運用)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(余裕金の運用)

第三十五条

小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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