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小型自動車競走法 第三十四条 (区分経理)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(区分経理)

第三十四条

小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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