(区分経理) 第三十四条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗