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小型自動車競走法施行規則 第四十二条 (区分経理の方法)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(区分経理の方法)

第四十二条

小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務に係る経理と小型自動車競走関係業務以外の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務と小型自動車競走関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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