(業務の休廃止の許可の申請)
第四十一条
小型自動車競走振興法人は、法第三十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする小型自動車競走関係業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 三休止し、又は廃止しようとする理由
小型自動車競走振興法人は、法第三十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。