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小型自動車競走法施行規則 第四十一条 (業務の休廃止の許可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第四十一条

小型自動車競走振興法人は、法第三十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする小型自動車競走関係業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止し、又は廃止しようとする理由

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