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小型自動車競走法施行規則 第四十条 (事業報告書等の提出)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(事業報告書等の提出)

第四十条

小型自動車競走振興法人は、法第三十一条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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