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小型自動車競走法施行規則 第七条 (施行者が競走を開催するときの固有事務)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(施行者が競走を開催するときの固有事務)

第七条

第五条第三号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。

  1. 競走の開催の日時、使用する競走場(競走場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
  2. 使用する場外車券売場等の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。
  3. 勝車投票券の券面金額を決定し、及び勝車投票券を作成すること(施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。
  4. 払戻金の額を決定すること。
  5. 選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。

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