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小型自動車競走法施行規則 第三十二条 (競走開催後の報告)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(競走開催後の報告)

第三十二条

競走を開催した施行者は、競走を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 入場者数
  2. 勝車投票券の発売金額
  3. 競走に関する収支決算

2施行者は、競走の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

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