条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法施行規則 第三十一条 (施行者の帳簿等の整備)

平成十四年経済産業省令第九十八号府省令
(施行者の帳簿等の整備)

第三十一条

施行者は、帳簿を備えて競走に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。

2前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。ただし、法第二十一条第二項の認定を受けた小型自動車競走施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から五年とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法施行規則第三十一条(施行者の帳簿等の整備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(対象交付金の還付) 小型自動車競走法施行規則 目次 第三十二条(競走開催後の報告) →