(事業活性化推進競走の開催についての特例)
第十五条の二
施行者は、競走の事業の活性化の推進(以下「事業活性化推進」という。)に資するための競走(以下「事業活性化推進競走」という。)として、第十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走をその使用する競走場において開催することができる。ただし、事業活性化推進競走の年間開催日数は十日以内とする。
施行者は、競走の事業の活性化の推進(以下「事業活性化推進」という。)に資するための競走(以下「事業活性化推進競走」という。)として、第十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走をその使用する競走場において開催することができる。ただし、事業活性化推進競走の年間開催日数は十日以内とする。