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小型自動車競走法 第四条 (届出)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(届出)

第四条

小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

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