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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十二条 (登録)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録)

第二十二条

小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。

2競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

  1. 所有者の氏名
  2. 所有者の住所
  3. 製造者の氏名又は名称及び住所
  4. 競走車の種類及び規格
  5. 呼名及び車名並びに型式
  6. 国産車外国車の別
  7. 製造年
  8. 気筒容積
  9. 登録番号
  10. 登録年月日

3第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。

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