(登録)
第二十二条
小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。
2競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
- 一所有者の氏名
- 二所有者の住所
- 三製造者の氏名又は名称及び住所
- 四競走車の種類及び規格
- 五呼名及び車名並びに型式
- 六国産車外国車の別
- 七製造年
- 八気筒容積
- 九登録番号
- 十登録年月日
3第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。
小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。
2競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
3第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。