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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十一条の二 (検定及び登録の消除の方法等)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(検定及び登録の消除の方法等)

第二十一条の二

選手資格検定の方法及び合格基準、選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

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