条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十三条 (登録資格)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録資格)

第二十三条

競走車の登録は、その競走車を所有する選手でなければ、受けることができない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第二十三条(登録資格)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(登録) 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 目次 第二十四条(競走車登録証) →