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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十三条 (登録資格)
昭和三十二年通商産業省令第四十一号
府省令
(登録資格)
第二十三条
競走車の登録は、その競走車を所有する選手でなければ、受けることができない。
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