(欠格事由) 第十六条 次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。一満十六歳未満の者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者四第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗