(登録)
第十五条
小型自動車競走振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。
2選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三性別
- 四住所
- 五登録番号
- 六使用する競走車の種類及び規格
- 七運転免許証の番号、運転免許の区分及び種類
- 八登録年月日
3第一項の資格検定は、競走車の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。
小型自動車競走振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。
2選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。
3第一項の資格検定は、競走車の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。