(検定及び登録の消除の方法等) 第十四条の二 審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗