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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第十七条 (選手登録証)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(選手登録証)

第十七条

小型自動車競走振興法人は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。

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