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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第十八条 (登録の有効期間)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の有効期間)

第十八条

選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。

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