条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第十九条

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令

第十九条

削除

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第十九条について教えてください」と聞く
← 第十八条(登録の有効期間) 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 目次 第二十条(登録の消除) →