(登録証の再交付)
第六条
登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
2前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。
登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
2前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。