(登録の消除) 第十三条 小型自動車競走振興法人は、審判員が次の各号の一又は第九条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。一登録の消除を申請したとき。二登録の更新を受けなかつたとき。三死亡したとき。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗