二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までに第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一各号のいずれかに該当することにより小型自動車競走会が解散した場合における小型自動車競走会の清算については、なお従前の例による。