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小型自動車競走法 第十三条

昭和二十五年法律第二百八号法律

第十三条

二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までに第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一各号のいずれかに該当することにより小型自動車競走会が解散した場合における小型自動車競走会の清算については、なお従前の例による。

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