第十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- 一小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走
- 二小型自動車競走振興法人及び競走実施法人の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走
- 三前二号に掲げる者を除き、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなす。
2前項の規定により第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなされた附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人に係る第四条の規定による改正後の同法第四十五条第一項に規定する競走実施業務規程については、当該財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十四条に規定する競走実施業務を行うことができる。