条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第十四条

昭和二十五年法律第二百八号法律

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  1. 小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走
  2. 小型自動車競走振興法人及び競走実施法人の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走
  3. 前二号に掲げる者を除き、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則

附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなす。

2前項の規定により第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなされた附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人に係る第四条の規定による改正後の同法第四十五条第一項に規定する競走実施業務規程については、当該財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十四条に規定する競走実施業務を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条 小型自動車競走法 目次 第十五条(勝車投票法) →