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小型自動車競走法 第十五条 (勝車投票法)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(勝車投票法)

第十五条

勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝車投票法の種類(重勝式勝車投票法その他経済産業省令で定める勝車投票法については、当該勝車投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により日本小型自動車振興会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ第四条の規定による改正後の同法第十一条第一項の規定により小型自動車競走振興法人に登録されたものとみなす。

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