(勝車投票法)
第十五条
勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝車投票法の種類(重勝式勝車投票法その他経済産業省令で定める勝車投票法については、当該勝車投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。