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小型自動車競走法 第六十三条

昭和二十五年法律第二百八号法律

第六十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条の規定に違反した者
  2. 第六十一条第一号の違反行為の相手方となつた者
  3. 第十四条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十四条各号に掲げる者以外の者であつて第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの

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