第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第十四条の規定に違反した者二第六十一条第一号の違反行為の相手方となつた者三第十四条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十四条各号に掲げる者以外の者であつて第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗