条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第七十条

昭和二十五年法律第二百八号法律

第七十条

小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第七十条について教えてください」と聞く
← 第六十九条 小型自動車競走法 目次 第七十一条 →