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小型自動車競走法 第六十九条
昭和二十五年法律第二百八号
法律
第六十九条
偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
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