条文くん法令検索 AIに質問する

小型自動車競走法 第二十六条 (収益の使途)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(収益の使途)

第二十六条

小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型自動車競走法第二十六条(収益の使途)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(交付金の還付) 小型自動車競走法 目次 第二十七条(指定等) →