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競馬法 第六条 (勝馬投票券)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(勝馬投票券)

第六条

日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

2日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

3第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。

4日本中央競馬会は、第一項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

5農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

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都道府県又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。

  1. 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「一号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者
  2. 第二十二条において準用する第八条第一項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の一に相当する金額(次項において「二号給付金」という。)当該勝馬投票の的中者

2前条第三項の規定は二号給付金について、同条第四項の規定は一号給付金及び二号給付金について準用する。

(地方競馬全国協会の設立)

協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。

(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

2日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。

(地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置)
附則

施行日の前日において地方競馬全国協会の評議員である者の任期は、旧競馬法第二十三条の二十七第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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